債権者の皆様に「破産手続開始等の通知書」を発送しました。
債権者の皆様に「破産手続開始等の通知書」を発送しました。
令和6年11月8日、債権者の皆様に「破産手続開始等の通知書」を発送しました。
債権者であるにもかかわらず、令和6年11月下旬になっても「破産手続開始等の通知書」が届いていない方は、問い合わせシートに①住所、②お名前、③「破産手続開始等の通知書」が届いていない旨を記入の上、破産管財人室まで郵送又はFAXでお問い合わせください。
※今後の郵便物の送達先変更を希望される場合※
以下の「住所又は郵便物送付先の変更届出書」に、必要事項を記入の上、重要書類を送達する関係上、本人確認のため、実印を押印し、印鑑証明書(3か月以内)とともに、破産管財人室まで郵送でお送りください。