2024.11.26更新
A.G&C債権回収法律事務所を運営していた川口正輝弁護士(以下では「G&C」といいます。)は、今般の破産手続開始決定が確定すれば、弁護士資格を喪失することになりますので、引き続き事件を委任することはできません。
大変申し訳ありませんが、弁護士による事件処理が必要な方におかれましては、他の弁護士への委任をご検討ください。
A.G&Cが依頼者の方から受任していた事件を、破産管財人が、G&Cに代わって行うことはありません。
G&Cに委任していた事件について、弁護士による事件処理が必要な方におかれましては、他の弁護士への委任をご検討ください。
A.「破産手続開始等の通知書」は、G&Cが裁判所に提出した資料をもとに、G&Cに事件処理の依頼をしたことがある方々やG&Cと取引関係のあった方々など、G&Cに対する債権者である可能性がある方々にお送りしています。
そのため、「破産手続開始通知書」が届いた方々においても、現時点では債権者であると確定されているわけではありません。
今後、破産手続において、どのように債権者の確定がなされるかについては、後述のQ&A「私が債権者であるかどうか、また、債権の内容や金額については、今後どのようにして決まるのか。」をご参照ください。
A.現時点では債権者の皆様の住所が不明であるため、破産手続開始等について個別の通知等を行っておりません。
住所が判明次第、随時、債権者の皆様へ個別の通知等を行う予定です。
<令和6年11月8日更新>
令和6年11月8日、債権者の皆様に「破産手続開始等の通知書」を発送しております。
債権者であるにもかかわらず、令和6年11月下旬になっても「破産手続開始等の通知書」が届いていない方は、問い合わせシートに①住所、②お名前、③「破産手続開始等の通知書」が届いていない旨を記入の上、破産管財人室まで郵送又はFAXでお問い合わせください。
A.破産管財人及び裁判所においては、破産手続上、G&Cが把握している債権者の皆様の住所宛に、破産手続開始についての通知を郵送することになります。
また、当該郵便物の差出人を変更することもできません。
あらかじめご了承ください。
なお、破産手続開始についての通知を受領後に、今後の送達先の変更を希望される場合の変更届出方法については、別途、本ホームページでご案内いたします。
<令和6年11月8日更新>
破産手続開始についての通知を受領後に、今後の郵便物の送達先変更を希望される場合はこちら
A.「債権放棄通知書」をご提出いただく必要があります。
「債権放棄通知書」は、こちら に掲載しております。
ご説明も記載しておりますので、よくお読みいただいた上で、提出するかご判断ください。
A.G&CによるLINEの運用は停止しております。
破産手続に関するお問い合わせは、破産管財人室までお願いいたします。
問い合わせ先はこちら
A.破産手続に関するお問い合わせは、破産管財人室までお願いいたします。
破産管財人室の連絡先は以下のとおりです。
【破産者G&C債権回収法律事務所 破産管財人室】
住所:〒542-0076
大阪市中央区難波3丁目7番12号GP・GATEビル7階
塩路法律事務所
電話:06-6634-6020 (10時~12時及び14時~17時、土日祝日を除く)
FAX:06-6634-5885
当面の間、多数のお電話を頂くことが見込まれ、お電話が繋がりにくいと存じます。
破産管財人室へのご連絡は、可能な限り郵送又はFAXにてお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただければと存じます。
A.着手金のお支払い状況等につきましては現在調査中ですが、破産手続では、G&Cにお支払いいただきました着手金をそのままご返金することはできません。
今後の破産手続の中で配当できるだけの資産が形成されたときには、他の債権者の方々と平等に配当という方法で按分にてお支払いいたします。
A.破産管財人室から、皆様に他の弁護士を紹介することはできません。お電話にて他の弁護士の紹介を希望されましても対応できませんので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
A.支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、破産者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
A.破産管財人は、塩路法律事務所の塩路広海弁護士です。
本件に関するお問い合わせは、破産管財人室宛にお願いいたします。破産管財人室の連絡先は以下のとおりです。
【破産者G&C債権回収法律事務所 破産管財人室】
住所:〒542-0076
大阪市中央区難波3丁目7番12号GP・GATEビル7階
塩路法律事務所
電話:06-6634-6020 (10時~12時及び14時~17時、土日祝日を除く)
FAX:06-6634-5885
当面の間、多数のお電話を頂くことが見込まれ、お電話が繋がりにくいと存じます。
破産管財人室へのご連絡は、可能な限り郵送又はFAXにてお願い申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただければと存じます。
A.破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産者の財産や債権債務関係の調査等を行います。
これらの調査・換価回収等の上、破産者の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。
A.本件では、債権者が多数と見込まれるため、裁判所による債権者集会の開催は決定されていませんが、債権者の皆様には、本ホームページを通じて、随時、情報を発信してまいります。
A.現時点では、債権者の皆様への配当の見込みは立っておらず、異時廃止(配当に至らずに破産手続が廃止になること)となる可能性があります。
そのため、今後、管財業務を遂行し、配当が見込める状況になりましたら、当職から、本ホームページや郵便等により、改めてその旨のご連絡をするとともに、裁判所から、債権届出期間や債権調査期日(又は期間)等の通知とともに、債権届出書の用紙が送付される取扱いとなっております。
そして、その後に、各債権者から提出された債権届出書をもとに、しかるべき債権調査を実施の上で、配当手続を行うことになります。消滅時効との関係等で債権届出書がどうしても必要という方は、破産管財人室までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
A.今後、債権者の皆様への配当が見込める状況になった場合には、破産手続開始通知書を受領された方宛に、裁判所から債権届出書等が届きます。
その後、提出された債権届出書をもとに行う債権調査を経て、実際に債権者であるかどうか、また、債権の内容や金額が確定し、その確定した内容に基づいて配当を実施することになります。
なお、債権者の皆様(公租公課等の破産法上の優先性のある債権者を除く。)への配当を行う場合、確定した債権額による按分という方法でお支払いをすることとなり、債権額全額の支払いがなされるわけではありませんので、ご留意ください。
債権届出に関しましては、前述のQ&A「債権届出はしなくてもよいのか。」もご参照ください。
A.裁判所において、G&Cの現在の財産・負債状況からして、支払不能と判断されたためです。
破産に至った原因及び負債総額については破産管財人において調査中です。
A.破産に至った原因については、破産管財人において調査中です。
A.破産管財人や裁判所から、債権者の皆様に対し、お金を取り戻すために必要との理由で、金銭のお支払いを要求することはありません。
破産手続では、公租公課や、担保権などの法律に定める優先的な権利をお持ちでない限りは、債権者の皆様に対して一律かつ平等に配当を実施することになります。
一部の債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありませんので、ご注意ください。
破産管財人からの連絡・お知らせかどうかを確認されたい場合には、破産管財人室あてにご連絡いただければと存じます。