債権放棄について
債権放棄について
「破産手続開始等の通知書」が届いた方には、今後も裁判所や破産管財人から破産手続に関するお知らせ等を郵送にてお送りすることがあります。
本破産手続に債権者として参加することを希望しないので、裁判所や破産管財人からの郵便物を受け取りたくないとお考えの方は、
①本ページに掲載している「債権放棄通知書」を出力していただき、
②記入日、ご住所、お名前、通知書番号、電話番号をご記載の上、
③実印にて押印し、
④印鑑登録証明書(3か月以内)を必ず添付していただき、
破産管財人室(「債権放棄通知書」内に【郵送先】の住所を記載しています。)まで郵送でお送りください。
※ご注意※
債権放棄通知書を提出された方は、債権者として本破産手続に関与することができなくなりますので、
今後、債権者に対する配当があったとしても、配当金を受領することができません。
また、裁判所及び破産管財人からの郵便物も届かなくなります(ただし、ご提出のタイミングによっては、しばらくの間、裁判所や破産管財人から破産手続に関するお知らせ等が届くこともありますが、ご了承ください。)。
「債権放棄通知書」をご提出される際は、上記の点を十分ご確認ください。
なお、不備の確認等のため、破産管財人室からお電話等でお問い合わせすることがありますが、ご提出された債権放棄通知書をお返しすることはできませんので、必要でしたら、郵送前に、ご自身にてコピーをお取りください。