令和6年10月2日
破産者 G&C債権回収法律事務所こと 川口正輝
破産管財人 弁護士 塩路 広海
破産者 G&C債権回収法律事務所こと 川口正輝(以下「G&C」といいます。)は、令和6年10月2日午後3時30分、大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受け、当職がG&Cの破産管財人に選任されました。
これにより、G&Cの財産の管理処分に関する一切の権限は当職に帰属することとなりました。
今後は、当職において、裁判所の監督の下、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当を行って参りますので、関係者各位におかれましては、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。
本破産事件における当職の主な職務の一つは、破産者の資産調査にあります。すなわち、当職の手元にある資料で明らかとなっている資産の外にも、破産者の資産が存在しないかということについて調査を行います。つきましては、破産者の資産の所在等についての情報がございましたら、当職までご連絡いただければと存じます。
本件においては、現時点では債権者の皆様の住所が不明であるため、破産手続開始決定等について個別の通知等を行っておりません。住所が判明次第、随時、債権者の皆様へ個別の通知等を行う予定です。
<令和6年11月8日更新>
令和6年11月8日、債権者の皆様に「破産手続開始等の通知書」を発送しております。
債権者であるにもかかわらず、令和6年11月下旬になっても「破産手続開始等の通知書」が届いていない方は、問い合わせシートに①住所、②お名前、③「破産手続開始等の通知書」が届いていない旨を記入の上、破産管財人室まで郵送又はFAXでお問い合わせください。
当職において手元にある資料を検討しましたが、現時点では一般破産債権者に対する配当の見込みは不明です。
債権届出につきましては、配当が可能な状況になった場合には、その時点で、改めて、本ホームページ等でお知らせし、併せて裁判所より債権届出書の用紙をお送りすることとなります。
したがって、現時点では特に債権届出書を提出していただく必要はございません(※時効中断等の関係で債権届出書がどうしても必要な方については、個別に当職宛てにご連絡ください。)。
なお、配当が可能な程度まで破産財団が増殖しなければ、債権届出がないまま破産手続は廃止(終了)されることになりますので、予めご了承下さい。
本破産手続に関する情報提供は、原則として本ホームページ上で行うことを予定しております。
ご質問等がございましたら、まずは本ホームページの【FAQ】をご参照ください。